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鳥取地方裁判所 昭和42年(行ウ)5号 判決

鳥取市上町一九番地の二

原告

徳田隆一

同市東町二丁目三〇八番地

被告

鳥取税務署長

毛利正

右指定代理人

山田二郎

赤木誠一

中田武夫

香河安雄

内田一

吉富正輝

田原宏

右当事者間の頭書事件につき、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

一、請求の趣旨第一項(1)(主位的)及び第二項掲記の原告の訴を却下する。

二、同第一項(2)(予備的)掲記の原告の請求を棄却する。

三、訴訟費用は原告の負担とする。

事実並びに理由

第一、請求の趣旨

一、(1)(主位的)被告が原告に対し昭和四二年二月一日付でなした決定(鳥直所第三五号)を取消す。

(2)(予備的)原告が昭和三六年四月八日付で被告宛に提出した昭和三二年度、昭和三三年度、昭和三四年度分の所得税の損失申告書に対する被告の不作為は違法であることを確認する。

二、被告が原告に対し昭和三七年三月一三日付でなした決定(鳥直所第四二号)は無効であることを確認する。

三、訴訟費用は被告の負担とする。

第二、請求の趣旨に対する答弁

一、請求の趣旨第一項

(1)につき訴の却下。

(2)につき請求棄却。

二、同第二項につき請求棄却。

三、訴訟費用は原告の負担とする。

第三、争ない事実

一、原告は被告に対し昭和三二年度乃至昭和三四年度にわたり各年度の所得税の確定申告書をその提出期限内に提出した上、右各年度の所得税を納付した。

二、原告は、昭和三六年四月八日、被告に対し、あらためて前記各年度分の所得税に関する損失申告書及び右損失申告書提出期限の延期申請書を提出した。

三、被告は原告の前記延期申請について、昭和三七年三月一三日、原告に対し「原告が南朝鮮において所有していた財産は、昭和二一年一二月六日、没収されたもので、右時点には雑損控除の規定がなく所得税法上救済の措置がない」旨の回答(鳥直所第四二号、請求の趣旨第二項掲記の決定)をなした。そこで原告は、昭和三八年一月四日、被告に対し異議申立をしたところ被告は同年三月九日、これに対し却下決定(鳥直所第三九号)をなした。

四、また被告は、原告が前記損失申告書を提出したにもかかわらず、原告に対し過納税額の還付をしないので、原告は、昭和四一年一二月六日、被告に対し異議の申立をしたところ、被告は「右損失申告書が税法上の申告書として取扱われるべきでなく、これに対し何等の処分を要しない」との理由で、昭和四二年二月一日付で右異議申立を却下する旨の決定(鳥直所第三五号。請求の趣旨第一項掲記の決定)をなした。原告は、同年三月二日、広島国税局長に対し、さらに、審査請求をしたが、同局長は被告の決定を支持して、同年四月一五日付で、右審査請求を却下する旨の決定をした。

五、日本国民が大韓民国の管轄圏内になつた南朝鮮に、昭和二〇年八月一五日以前から所有していた財産は、昭和二〇年一二月六日、在韓国アメリカ合衆国軍政府により接収され、日本国政府はサンフランシスコ平和条約(昭和二七年四月二八日条約第五号)第四条B項にて右接収を承認し、外務省は、昭和三六年三月九日、日韓請求権に関し、昭和三二年一二月三一日以降前記財産に対する補償請求権が放棄された旨発表した。

第四、争点

(原告の主張)

一、(請求の趣旨第一項について)

1、原告が昭和三二年度乃至昭和三四年度にわたる所得税の前記確定申告書に記載した課税所得金額の計算には次のような誤りがあつた。

即ち、原告も、前記のとおり、南朝鮮において昭和二〇年八月一五日以前より所有していた財産を接収せられたものである。

もともと右接収とは財産の没収を意味するものではなく財産管理権の移転をいうにすぎないので、原告は、前記確定申告書提出当時、南朝鮮における原告所有財産の所有権乃至補償請求権を確保しているものと信じていたところ、外務省の前記発表がなされるに及んで原告は、昭和三二年一二月三一日以降右財産を実質的に喪失したことを知つた。そうすれば原告は、昭和三二年度分の所得税の課税所得額の計算上、「雑損失」(昭和三二年法律第二七号により改正された所得税法―以下単に「法」という―第一一条の四)が発生したことになるべきところ、原告は前記外務省の発表までこれを知らず、前記確定申告書に雑損控除(控除不足額を翌年、翌々年に繰越し得る)の申告をしなかつた。

2 原告が前記のとおり雑損控除の申告をしなかつたのは原告の故意、過失によらない全くの錯誤によるものであるから、前記確定申告書はいずれも無効であつて、結局、昭和三二年度乃至昭和三四年度の所得税に関しては原告より前記第三争のない事実第二項記載のとおり、損失申告書が提出されたこととなるものである。

3、被告は、原告が前記のとおり確定申告書を提出したことにより納税義務が確定すると主張する(これは昭和三七年四月一日施行の国税通則法第一六条によるものと思われる)が、本件損失申告書は同法施行前に提出したものであるから、同法は適用されない。従つて、確定申告書と損失申告書が時を異にして提出された場合にも後に提出されたものが正しい申告書と看做さるべきで、被告においてこれに異議のある場合は更正の決定を行つて是正すべきである。

4 仮に、前記確定申告書が無効でないとするならば、原告が、前記のとおり損失申告書を提出したことにより、さきに提出されてあつた右確定申告書が撤回されて、あらたに同年度内の所得税に関して損失申告書のみが提出されたこととなるものである。

5 仮に前記確定申告書の撤回が許されないとするときは、前記損失申告書の提出をもつてその表示のいかんにかかわらずさきになした右確定申告書の更正の請求(「法」第二七条第六項)がなされたものとみるべく、右更正の請求は、これが可能となつた昭和三六年三月九日より一ヶ月の期間内(「法」第二七条第六項)になされたものである。

6 以上のとおり、昭和三二年度乃至昭和三四年度にわたり原告の所得税に関する申告としては前記損失申告書が提出されたものとみるべく、しかるときは、被告は原告に対し過納税額の還付をなすべきである。しかるに被告は原告に対し過納税額の還付をしないので原告が被告に対し前記のとおり異議を申立てたところ、被告は前記のとおり右異議申立を却下する旨の決定(請求の趣旨第一項掲記の決定)をなしたのであるが、右決定は違法であるからこれが取消を求める。

7 被告は在韓財産の喪失は雑損失に該当しないから、本件損失申告書は不適法であると主張するが、申告納税方式においては、申告が適法か否かの判定はその様式、手続によつて決められるべきで、申告内容によつて判定されるべきではなく、申告内容が不適法の場合は、その申告に対する内容の否認(更正)の決定によつて排除すべきで、申告そのものを排除するのは誤つている。

8 被告は、前記損失申告書を昭和三六年四月八日受理しながらその後、右損失申告書に対し更正の決定もせず(なお、更正決定の期間は現在既に経過している)、またこの損失申告書が違法であるともしていない以上、当然、右申告書記載の過納金を原告に還付すべきであり、それをしないのは違法である。

二、(請求の趣旨第二項について)

原告のした前記損失申告書の提出は、その法定期限を経過していたため、そのままでは同申告書記載の「雑損失」額の控除が容認されなくなる(「法」第二八条)虞があつたので、原告は、前記第三争のない事実第二項記載のとおり、損失申告書提出期限についてその延期申請書を提出したのであるが、被告は前記のとおり、右申請に対し前記のとおり回答(請求の趣旨第二項掲記決定)をした。しかしながら右回答(決定)は次の理由によつて無効である。

1 原告のなした延期申請は、損失申告書提出期限の延期の申請をするものであつて、原告所有財産の没収時期、その喪失が「法」上「雑損失」に該当するか否かは、直接、関係がなく、右申請に対してはむしろ、「法」第二六条の二第二項、第二五条の三に該当するかどうかを回答すべきものであるところ、前記決定はこれに触れることなく原告の右申請を排斥している。

2 また、財産没収時期の認定にしても、前記のとおり昭和三二年一二月三一日以降と認定すべきものを、昭和二一年一二月六日と認定し「法」上「雑損失」と認定されるべきものをこれを否定している。

3 その他、右回答の根拠となつた法規及び理由が明らかでない。

(被告の主張)

(一) (請求の趣旨第一項について)

1 原告は被告の不作為に対し異議申立をなし、これについてなされた被告の決定に対し、不作為の違法を理由としてその取消を求めるものであるが、かかる請求は行政事件訴訟法第三八条第四項、第一〇条第二項によつて許されないところである。

2 仮に原告が被告の不作為についてその違法確認を求めるものとしても、原告は昭和三二年度乃至昭和三四年度にわたる各確定申告書を各提出期限内に被告に提出し、その法定申告期限から一ヶ月内に所得税法(昭和二九年法律第五二号により改正されたもの―以下単に「所得税法」という)第二七条第六項所定の更正の請求をしていないので原告の前記各年度分の所得税の納税義務はその確定申告書の提出によつてそれぞれ確定している。

原告は当初の確定申告が錯誤に基づき無効であると主張するが、確定申告は公法上の行為であつて内心の意見よりも外観の表示(記載)によつて効果を決すべきであり、申告の内容に誤りがあつても当然には私法上の行為に関する民法第九五条の規定の適用なく、その効力は申告書の表示(記載)自体から判断しなければならない。そして、錯誤が申告書の表示(記載)自体から看取される場合でも、その錯誤が客観的に明白かつ重大であつて所得税法の定める是正方法(修正の申告書または更正の請求)以外に是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害する特段の事情の認められる場合でなければ、右の法定の是正方法によらずに申告書の表示(記載)の錯誤を主張することは許されないものというべきである。原告の主張する錯誤は内心のものにすぎずまた法定の是正方法以外に是正を認めるべき特段の事情もないから、原告の主張は失当である。

3 また、原告が錯誤の理由として主張するうち、本件財産の接収をもつて「所得税法」上の雑損控除に該当するものとしているが、右は失当である。そうだとすると、原告のなした前記確定申告にはもともと何等の錯誤はなかつたものといわなければならない。

4 原告は申告書の撤回ができると主張するが、確定申告はその行為によつて納税義務の確定等の公法上の法律効果が生ずるからその撤回は許されない。

5 原告は本件損失書の提出をもつて「所得税法」所定の「更正の請求」とみなされ、その更正の請求の期間の始期を昭和三六年三月九日であると主張するが、本件損失申告書の提出をもつて「更正の請求」とみなされるものではなく、かつ、「所得税法」第二七条第六項に規定する期限内になされたものともみられない。

6 原告は本件損失申告書の提出をもつて、すでに確定した所得税額を過大であるとして減額を求めようとするものであるが、「所得税法」第二七条第六項に規定する更正の請求の手続によらないで申告により確定した税額の減額を求めようとするもので実定法上許容されない申立であり、「所得税法」上のいかなる申告書とも善解し得る余地がなく、被告としてこれに対し何等の処分等を行う必要はない。しかるに原告は右損失書に記載した過納税額の還付が行われていないとして被告に対し不作為の違法を主張するものであるが、被告には何等の違法も存しない。

(二) (請求の趣旨第二項について)

原告の延期申請は「所得税法」(但し、昭和三四年度分については昭和三四年法律第七九号による改正のもの)第二六条の二第二項、第二五条の三所定の要件を欠くのみならず、およそ行政処分が当然無効とされるためにはその処分に内在する瑕疵が重要な法規違反であつて、かつ、その存在が客観的に極めて明白なものでなければならないところ、被告のなした本件決定には何等の違法も存しない。

また、原告が提出期限の延期の承認を求めようとした本件損失申告書は前記のとおり法律的に何等の効果のある申告書或いは申立と解することはできないのでその提出期限の延期については全く意味のない申立となるのでこれを却下した前記決定は適法なものである。

第五、証拠

(原告)

甲第一号証、甲第二乃至第六号証の各一、二、甲第七乃至第九号証、甲第一〇号証の一乃至三、甲第一一号証の一、二、甲第一二、甲第一三号証を提出し、乙号各証の成立を認めた。

(被告)

乙第一乃至第五号証を提出し、甲号各証の成立(甲第七号証については原本の存在並びに成立)を認めた。

第六、争点に対する判断

一、原告は損失申告書を提出したにもかかわらず、被告が原告に過納金の還付をしないので、被告に異議の申立をしたところ、被告が、右損失申告書を税法上の申告書として取扱うべきものでなくこれに対し何等の処分を要しないとの理由で右異議申立を却下する旨の決定をした(その後、広島国税局長に対し審査請求をしたが、同局長も被告の右決定を維持して右審査請求を却下する旨の決定をした)ので、第一次的に、被告のなした右決定の取消を求めるものであるが、原告はもともと被告が原告の損失申告書の提出に対し何等の措置をとらない(不作為)ことをもつて違法となし、その理由で異議の申立をしたものであり、右異議申立に対してなした被告の右決定も、結局、被告の従来の態度(不作為)を維持する旨を明らかにするものである。ところで原告が右決定の取消を求める理由として本訴で主張するところは、原告が被告に損失申告書を提出して過納金の返還を求めているにもかかわらず、被告において右過納金を原告に返還しない(のみならず右申立を棄却または却下するとの処分もない)ことが違法であるというにあつて、右決定自体の手続上の違法事由またはその外の違法事由を格別主張するものではない。そうだとすれば原告はあくまで被告の右不作為自体を違法としてこれを争うというのであるから、右不作為自体の違法確認を求めるべきであつて、右不作為の違法を事由として右決定の取消を求めることはできないといわなければならない(行政事件訴訟法第三八条第四項、第一〇条第二項)。よつて、原告の請求の趣旨第一項(1)掲記の請求は不適法で訴の却下を免れない。

二、そこで被告の右不作為が違法であるかどうかについて順次判断をしていく。

(原告の主張一、1乃至3について)

所得税法(昭和三七年国税通則法の制定による改正前)は、いわゆる申告納税制度を採用し(同法第二三条、第二六条参照)、かつ、納税義務者が確定申告書を提出した後において、申告書に記載した所得税額が適正に計算したときの所得税額に比し過少であつたことを知つた場合には、更正の通知があるまで、当初の申告書に記載した内容を修正する旨の申告書を提出することができ(第二七条第一項参照)、また確定申告書に記載した所得税額が適正に計算したときの所得税額に比し過大であることを知つた場合には、確定申告書の提出期限後一ヶ月を限り、当初の申告書に記載した内容の更正の請求をすることができる(同法条第六項参照)と規定している。ところで、そもそも所得税法が右のごとく申告納税制度を採用し、確定申告書記載事項の過誤の是正につき特別の規定を設けた所以は、所得税の課税標準の決定については最もその間の事情に通じている納税義務者自身の申告に基づくものとし、その過誤の是正は法律が特に認めた場合に限る建前とすることが、租税債務を可及的速かに確定せしむべき国家財政上の要請に応ずるものであり、納税義務者に対しても過当な不利益を強いる虞がないと認めたからにほかならない。従つて、確定申告書の記載内容の過誤の是正については、その錯誤が客観的に明白かつ重大であつて、前記所得税法の定めた方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ法定の是正方法によらないで記載内容の錯誤を主張することは許されないものといわなければならない(最高裁判所昭和三九年一〇月二二日判決)。

ところで、本件についてこれをみるに、争のない事実第一項記載のとおり原告の提出した各確定申告書の記載内容に仮に原告の主張するような過誤があつたとしても、右主張事実のみでは、法定の是正方法によらないでその無効を主張し得べき特段の事情ある場合に該当するものとはいえず、右各確定申告が無効となるいわれはない。

三、(原告の主張一、4について)

前記説明のとおり、申告納税制度の趣旨に徴し、確定申告書の是正は法律で定められた方法によるべきであつて、確定申告書の撤回は許されないものというべく、仮に原告の主張するような事情があつたとしても右と結論を異にしない。

四、(原告の主張一、5について)

原告は、自己の提出した損失申告書をもつて、表示のいかんにかかわらずさきに提出した確定申告に対する更正の請求とみるべきであるというが、もともと更正の請求は、その表示は別として「法」第二七条第六項、同法施行規則二七条に規定する事項を記載して確定税額の減少及び損失額の増加等を理由に、確定申告書の更正を求めるものであつて、かつ当該年の確定申告書の提出期限後一ヶ月以内(しかも更正の請求については「法」第二五条の三の規定の準用はない)に納税地の所轄税務署長になされるべきものであるところ、原告主張の各書面は右の趣旨と異り、かつ更正の請求ができる法定期限をはるかに経過した後の昭和三六年四月八日に提出されているのであつて、これをもつて更正の請求と認めることは到底できず、この点に関する原告の主張も理由がないものといわなければならない。

五、そうすると本件の場合、仮に原告主張の事実をもつて雑損の発生があつたとみられるとしても、さきになした確定申告を無効とするいわれなく、またその撤回も許されず、外に法定の是正方法のとられたものとみるべきものもないので、前記確定申告により原告の納税義務の具体的内容は確定しているものというべきである。このことはさきに述べた申告納税制度の下においていえるところであつて、必ずしも国税通則法(昭和三七年法第六六号)の規定をまつまでもないところである。従つて、原告が前記確定申告書を提出しながらその後に同年度分の所得に関する損失申告書を提出したことをもつて所得税法上の適法な申告とみることはできないものである。しかしながら、右提出が適法な申告でないとして右損失申告書を受理した後これに対し更正の決定をしたり、または、右損失申告書の違法を宣言する(原告の主張一、8)までもなく、何等の処分を要しないところであるから、かかる損失申告書の提出に対し被告において過納金を返還もせず、さりとて、却下もしくは棄却をしなかつたとしてもこれを違法というに当らない。よつて、原告の請求の趣旨第一項(2)(予備的)掲記の不作為の違法確認を求める請求は理由がなく、失当として棄却すべきものである。

六、(原告の主張二について)

原告が提出した前記損失申告書は同人がさきに提出した確定申告書の記載内容を是正するために所得税法上認められた適法な方法とみることができず、右確定申告に記載の所得税額が確定していることはさきに説示したところであり、しかも右確定申告に基づく税額が完納されていることは当事者間に争がない。そうだとすると、原告のした右損失申告書提出期限の延期の許否を問題とする余地なく、右延期申請を排斥した被告の決定について、もはや、原告にその無効確認を求める法律上の利益(行政事件訴訟法第三六条)があるものとは認められないから、右決定につき無効事由の有無を審案するまでもなく原告の請求の趣旨第二項掲記の請求は訴の却下を免れない。

七、以上の次第で、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 中村捷三 裁判官 小北陽三 裁判官 中川隆司)

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